Price

料金表

Price

料金表

横浜歯科口腔外科クリニックでご提供している主な自費診療の料金のご案内です。料金は税込で記載しています。
ご不明な点などがありましたら、お気軽にスタッフまでお声がけください。

※ 噛み合わせの異常、発音障害、睡眠時無呼吸症候群など、
機能的な問題の改善を目的とする顎矯正手術は医師の診断のもと、保険適用となります。

健康保険が適用される場合
(顎変形症の治療)

自己負担額(3割負担の目安)

診療内容料金
術前・術後の矯正歯科治療220,000
330,000
入院・手術費用(第1回手術)
※高額療養費制度適用時
264,000
363,000
再手術(抜釘など)
※高額療養費制度適用時
77,000
121,000

※利用可能な制度:高額療養費制度・医療費控除

サージェリーファースト
(自由診療)
※手術代のみ

診療内容料金
下顎のみ1,430,000
1,650,000
上下顎同時2,750,000
3,300,000
オトガイ形成術880,000
1,485,000
矯正治療
(連携矯正歯科医院)
880,000
1,650,000

※医療費控除:機能改善目的の治療は自由診療でも控除対象。

美容目的の手術(自由診療)

診療内容料金
顎の骨切り手術1,650,000
3,300,000
オトガイ形成術880,000
1,485,000
矯正治療880,000
1,650,000

全身麻酔
※入院費別

診療内容料金
2時間まで165,000
30分ごと27,500

Payment

お支払い方法

  • 各種クレジットカード

    各種クレジットカード
  • 銀行振込

※電子マネーは使用出来ません。

Insurance

保険適用について

当院では、機能的な問題(噛み合わせの異常、発音障害、睡眠時無呼吸症候群など)を改善するための顎変形症治療(顎矯正手術)には、健康保険が適用されます。ただし、美容を目的とした手術は自費診療となり、保険の対象外となります。
顎変形症と診断された場合には、矯正治療と外科手術の両方に保険が適用されます。さらに、公的な各種制度(「高額療養費制度」や「医療費控除」)を利用することで、費用負担を軽減できます。

Deduction

医療費控除

医療費控除とは

本人および生計を同じにする配偶者、その他親族のために1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。翌年の3月15日までに申告することで医療費控除が適用され、税金が還付されます。申告し忘れても、5年前までさかのぼって申告できます。

控除額について

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(※1)

1年間
(1月1日~12月31日)
に支払った金額

各種保険で
支払われた金額(※2)

10万円
または所得の5%(※3)

  • 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
  • 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
  • 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

医療費控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。

  • 医師または歯科医師による診療・治療
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  • 保健師、看護師、准看護師による世話

など

また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

顎変形症治療も医療費控除の対象に

顎変形症治療が控除の対象となるか否かは、治療の目的により判断されます。
機能的な問題を改善するための顎変形症治療は、医療費控除の対象になります。一方、美容を目的とした顎変形症治療は、控除の対象にはなりません。

還付を受けるために必要なもの

医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行い、還付の手続きをしてください。確定申告時には、下記の書類の用意や税務署への提出が必要です。

  • 医療費控除の明細書
  • 所得税及び復興特別所得税の申告書

など

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。

High-cost medical expense benefit

歯科での限度額申請
(高額療養費制度)

医科と歯科での取り扱いの違い

医科(内科・外科など)では、同一月・同一医療機関内の複数科の窓口負担を合算して21,000円以上になれば、高額療養費制度の対象となります。
これに対し、歯科では歯科だけで21,000円以上の窓口負担が必要です。医科の診療費と合算しても対象にはなりません。
例外として、大学病院の附属歯科などで複数の歯科専門科(口腔外科、口腔補綴科など)が分化している場合は、同一医療機関内の歯科として合算が可能です。

自費診療は対象外

インプラント、歯列矯正、顎関節症でない不正咬合など、保険が適用されない自費診療は高額療養費制度の対象外です。
保険適用の虫歯治療でも、使用材料によっては自費部分が発生する場合があります。この自費部分も支給対象外です。

申請のポイント

保険診療で21,000円以上の自己負担がある場合、事前に健康保険組合や市区町村国保に「限度額適用認定証」を申請すると、窓口での支払いが上限額までで済みます。
歯科では医科と合算できないため、歯科単独で上限額を超える場合に申請することが重要です。

リスク・副作用

顎変形症治療にともなう一般的なリスク・副作用

  • 機能的な問題を改善するための顎変形症治療には保険を適用できますが、審美性の改善を目的とする場合には自費(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。
  • 事前に矯正治療を行なう場合は、術後の噛み合わせを想定して行ないます。骨格が変化する前に歯を矯正することになるので、一時的に歯並びが悪化したり、体への負担が増えることがあります。
  • 事前に矯正治療を行なう場合は、歯を動かす過程で、歯根が短くなる「歯根吸収」や歯肉が下がる「歯肉退縮」が起こることがあります。
  • 入院が必要となり、入院前には検査のために通院いただきます。
  • 術後、歯肉・あごの炎症・疼痛・腫れ、組織治癒の遅延などが現れることがあります。
  • 手術は基本的に全身麻酔のもとで行ないます。麻酔薬アレルギーや術後の吐き気など、合併症を生じる可能性があります。
  • 術後数日間は腫れ・痛み・発熱・吐き気などが生じることがあります。
  • 腫れが長引き、1ヵ月以上続くことがあります。
  • 術後一定期間、口が開きにくくなり、食事をしにくくなることがあります。
  • 手術により神経が傷つき、あごや唇にしびれ・感覚が鈍くなる後遺症が生じることがあります。
  • 骨を切除・移動させることで、皮膚にたるみが生じることがあります。
  • 手術、骨が充分に固定されていないと、骨や噛み合わせが後戻りすることがあります。
  • 後戻りした場合や、骨の再形成が不完全だった場合は、再手術が必要になることがあります。

麻酔薬の使用にともなう一般的なリスク・副作用

  • 自費診療として全身麻酔を行なう場合は、保険診療よりも高額になります。保険診療となった場合も、高額になることがあります。これらの麻酔法を保険診療で行なうには治療内容など条件がありますので、詳細は歯科医師にご確認ください。
  • 全身麻酔により、吐き気や嘔吐、肺炎、アナフィラキシーショック、悪性高熱症などを発症することがあります。また、誤嚥性肺炎を起こすことがあるため、治療前日24時以降は絶食いただいています。
  • そのほか、麻酔薬の影響ではなく緊張状態や麻酔注射時の疼痛により起こる脳貧血により、悪心、吐き気、手足の震え・痺れが起こることがあります。
  • 麻酔効果が切れるまで口の中の粘膜や唇の感覚が麻痺しているため、唇を噛んだりやけどなどをしないよう、食事は避けてください。
  • アルコールにより血流が良くなり、出血・腫れ・痛みが増してしまうことがあるため、飲酒は避けてください。